BluetoothQ&A Bluetoothと技適マークについて

技適と技適マークについて

技適とは『技術基準適合証明』の略称で、無線機器が定められた技術基準を満たし、電波の使用に関する法律や規制に従っていることを証明しています。
技適マークとは、無線通信機器において、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれか、あるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令によって定められたものです。
技適マークが付いている無線機器は、特定小電力のトランシーバーや家庭やオフィスで使用されるWi-Fi(無線LAN)、コードレス電話、Bluetoothの機器などですが、これらの機器は、技適マークが付いていれば、無線局の免許を受けずに自由に使用することができます。

無線機器(Bluetoothなども含む)の輸入には技適認証が必要

海外からBluetoothなどの機器を輸入し国内で販売する場合も、技適マークが必要です。
技適マークは、無線機器が法律や規制に適合していることを示す重要なマークです。消費者にとっては、技適マークのある機器を選ぶことで、安全かつ問題なく使用することができます。

よくある質問と回答

Q&A

技適マークは何のためのものですか?

技適マークは、無線機器が電波法令で定められている技術基準に適合していることを証明するマークです。個々の無線機には技適マークが付けられています。特定小電力のトランシーバーや家庭やオフィスで使用するWi-Fi(無線LAN)、コードレス電話、Bluetoothの機器などは、技適マークが付いていれば、無線局の免許を受けずに使用することができます。

Bluetoothスピーカー・イヤホン等は受信するだけなので、技適マークは必要ないのではないですか?

BluetoothスピーカーやイヤホンなどのBluetooth機器は受信するだけではなく、スマートフォンやPCと接続する際に機器を識別するための信号を発信します。したがって、Bluetoothスピーカーやイヤホンにも技適マークが必要です。

技適マークが付いていないけれど、どうすればいいのですか?

技適マークが付いていない無線機器を使用すると、電波法違反になる場合があります。電波法違反の罰則としては、懲役1年以下または100万円以下の罰金が科されることがあります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、懲役5年以下または250万円以下の罰金の対象となります。

海外からBluetooth内蔵の機器を輸入し国内販売する際に技適マークが必要だと聞いておりますが、技適マークの手続は海外の製造元で事前に行うことが出来ますか?

海外からBluetooth内蔵の機器を輸入し国内で販売する際には、技適マークが必要です。ただし、手続き方法は製造国によって異なります。基本的には日本と相互主義の関係にある国の検査機関による技適の認証であれば有効です。また、日本と相互主義の関係にない国(例えば中国)で製造されその国から輸入する場合であっても、その検査機関の本部の所在地が日本または日本と相互主義の国であればその技適認証は有効です。

技適とは別にBluetooth認証も受けなければならないのですか?

技適(電波法)とBluetooth認証は異なるものです。技適(電波法)は日本の法律で定められた規定であり、認証が必要です。一方、Bluetooth認証はBluetooth SIG社の登録商標であり、通常はBluetooth製品の製造元が取得します。Bluetooth認証は日本の法律とは無関係であり、無認証の場合でも罰せられることはありませんが、Bluetooth SIG社から訴えられる可能性はあります。

例えばベトナムや中国で製造した技適マークの必要な機器を輸入する場合、現地の検査機関で認証を受けることは可能でしょうか?

ベトナムや中国は日本との相互主義の関係にありませんが、検査機関のうち日本と相互主義の関係の国(G7諸国、米国など)に本部がある、あるいは日本に本部を持つ場合の認証は適用可能です。ただし、総務省によると、組み込まれているモジュール関連の部品が上述の機関で認証を受けた場合は適用できますが、本体外部に技適マークが表示されているのが望ましいとしています。したがって、部品として使用されているチップがどの検査機関によって認証されているかという点が重要になります。

技適マークとはどんなマークですか?

パーソナル・コンピューターなどは本体の外部(底面など)に表示されていますが、スマートフォンなどは外部に表示されてないことがありますが、その場合はデータでも確認できます(例:「設定」→「端末情報」→「認証情報」で確認)。